• 放課後児童クラブとは・・・共働き家庭の増加に伴う「小1の壁」に対応するとともに、全ての就学児童が放課後等を安心・安全に過ごせ、多様な体験や活動を経験し健全な育成を図ることを目的とした学童保育の通称名。正式な法律上の名称は「放課後児童健全育成事業」と呼ばれます。

※小1の壁とは・・・共働き世帯やひとり親世帯において、子どもの小学校入学を期に育児と仕事の両立が難しくなること。

対象児童年齢が広がる

子ども・子育て関連3法による児童福祉法の改正によって、新制度後は放課後児童クラブの基準も改定されました。とくに特筆すべき点としては、これまで原則、小学校低学年までが対象だったのが、高学年(小学6年まで)も含めた全児童が対象になりました。保護者の中には、自宅で子どもを一人きりで過ごさせることの不安、登下校時の安全面での不安から、小学校4年生でも学童保育を利用したいという声も多いようです。

放課後児童クラブの新基準

設備基準や職員配置などの運営基準についてもガイドラインはあったものの、法的に拘束する特段の定めはありませんでした。しかし、新制度後は国が省令で基準を定め、市町村で条例を制定する形になりました。以下、新制度施行後の主な改定です。

  • 対象児童・・・留守家庭の小学生(新制度施行前はおおむね10歳未満の留守家庭の小学生でした。)留守理由については保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを周知
  • 設備と運営基準・・・国が省令で基準を定め、市町村で条例を制定(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準によると専用区画の面積は、児童一人につき1.65㎡以上。ただし既存の事業については努力義務。支援員は支援の単位ごと2人以上の配置が必要。単位は40人以下。市町村の条例により要件を緩和を行ったりしています。) ※従事する者及び員数、開所日数、時間など
  • 事業開始届け出・・・開始前の事前の届け出を市町村へ提出が必要(新制度施行前は都道府県への開始後の事後届け出が必要でした。
  • 事業の実施の促進・・・市町村の公有財産(学校の余裕教室など)の貸付け等による事業の促進
  • 費用負担割合・・・保護者負担は2分の1。事業主拠出金(国)と都道府県と市町村で残りを均等分担(各6分の1ずつ)+質の改善にかかる費用については、税制抜本改革による財源確保を前提。(公費)

今後は市町村の公有財産(学校の余裕教室など)の貸付けなどによる事業が促進されるため、今後は市町村での地域に適応した様々な場所での開設も進められるでしょう。放課後児童クラブの開業をお考えの方は事前に市町村への相談が必要です。ウォールズ行政書士事務所では、その開業にあたっての事前交渉やリサーチ等を徹底して行います。放課後児童クラブの開業をお考えの方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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