これから認可外保育所を開業する方へ

認可保育所を目指す方は、認可外保育所を経営して実績を積んでからの認可取得申請となります。認可保育所では税務法案通達等により消費税非課税となっていますが(消費税法別表第一第7号ハ、消費税法施行令第14条の3第1号、平成17年厚生労働省告示第128号「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等」)認可外保育所では、原則保育料に対し消費税が課税されます。

認可外保育所での保育料消費税を非課税にする方法

  • 認可外保育施設指導監督基準を満たすこと
  • 各都道府県知事からその基準を満たすことの証明書の交付を受ける事

認可外保育施設指導監督基準については、保育所開業地域の都道府県によって決められています。開業前には、事前にエリアの保育施設担当課に問い合わせ、基準を満たすような立地や建物、人員配置等を行ってください。

消費税非課税の範囲

  • 保育料(延長保育、一時保育等を含みます。)
  • 保育を受けるために必要な年会費、入園料、送迎料など
  • 給食費、おやつ代、損害保険料の負担金、施設運営費(暖房費や水道光熱費)

認可外保育所の開業をお考えの方は、施設設置後の1ヶ月以内の届け出が必要です。これにより消費税の免税が受けられるメリットが大きいので、開業後は必ず届け出をしましょう。認可外保育所の届け出に関する事でご不明な点等ございましたらウォールズ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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