小規模保育以外の地域型保育事業
子ども・子育て支援制度では小規模保育以外にも地域型保育事業として、「家庭的保育事業」「事業所内保育事業」「居宅訪問型保育事業」の3つの事業ができました。それぞれの特徴を見ていきましょう。
家庭的保育事業
- 職員数・・・0~2歳児3:1(家庭的保育補助者を置く場合は5:2)
- 資格・・・家庭的保育者(+家庭的保育補助者)※市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者
- 設備面積(保育室など)・・・0歳~2歳児 1人当たり3.3㎡
- 給食・・・自園調理(連携施設等からの搬入可)調理設備及び調理員(3名以下の場合、家庭的保育補助者を置き、調理を担当することも可能)
家庭的保育は、小規模保育よりもさらに小規模で、原則5人以下の保育を行う事業です。家庭福祉員(保育ママ)などと呼称されており、各自治体で認定を受けて個人事業として開業が認められています。ですので、各市町村で実施されているか開業前には事前確認が必要です。また、極めて小規模な預かり施設であるため、保育者の自宅やマンションなどで実施されており、ペットを飼っている自宅やマンションでは利用不可が一般的です。対象年齢は小規模保育と同様に0~2歳とし、利用者3人に対して保育者1人で保育を行います。資格については、市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とされています。※各市町村により異なりますがそんなに頻繁に研修は行われませんので事前確認をしておくことが必要です。研修回数は約20回程度が多いです。
事業所内保育事業
- 職員数、資格、設備面積(保育室など)・・・定員20名以上は児童福祉法に定める保育所職員配置基準と同様。定員19名以下は小規模保育事業A型、B型の基準と同様。
- 給食・・・自園調理(連携施設からの搬入可)調理設備及び調理員
事業所内保育も、子ども・子育て支援新制度のもとでは地域型保育事業に位置付けられます。これまでの事業所内保育は、原則、設置主体企業の従業員の福利厚生が最大の目的でしたが、この新制度においては、それに加えて待機児童解消も大きな目的のひとつとして位置づけられています。よって、従業員枠とは別に「地域枠」を設定する必要があります。この地域枠は、国の基準を目安に、各市町村が地域の実情に応じて設定する事となっており事業所内保育を開業する前には、自治体の設定枠を確認する必要があります。
公定価格も違いが明確に設定されています。従業員枠の利用については、社内の福利厚生・人材確保の側面もあることから、事業者に一定の負担を求め、公定価格の仮単価において、従業員枠の子どもに対する利用金額は、地域枠の子どもに対する利用金額の84%となっています。
居宅訪問型保育事業
- 職員数・・・0~2歳児1:1
- 資格・・・必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者
- 設備面積(保育室など)、給食・・・設置基準なし
居宅訪問型保育は、主に利用者の自宅でベビーシッターとして、0~2歳児を1対1で預かる保育事業です。病児・病後児保育や障がい児保育など、これまで保育として十分に支援がなされてこなかったと言われている子どもたちに対して、国の認可事業としてしっかり対応できると言われており、大きな期待が寄せられています。資格についても、必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者となりますが、より専門的な知識や経験が必要とされることからも、医療や児童養護の知識に対応できる人材が必要となります。また、最近では個人事業として、サイトに顔写真や得意分野や経歴等を登録しインターネットを介して利用者と接点をもち、年間1000万以上の収入を得ているベビーシッターの方もいるそうです。ただ保育として子どもを預かるだけではなく、利用者のニーズをうまくくみ取ったスタイルのベビーシッターはこれからの変化に富む時代には必要かもしれません。
お見積り・初回ご相談は無料。
- 投稿タグ
- 保育所, 保育所の開業, 子ども・子育て支援制度
Pingback: 「保育教諭」と「子育て支援員」 | 保育所の開業・運営をサポート!日本全国対応のウォールズ行政書士事務所です。