子ども・子育て支援制度における事業者への給付金

新制度のもと、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」、小規模保育や事業所内保育などに対する「地域型保育給付」が創設され、市町村の確認を受けた施設・事業の利用にあたって、財政支援を保障していくことを基本としています。(私立保育所については委託費としての支払いとなります。)また、施設型給付、地域型保育給付費の基本構造は、子ども・子育て支援法27条、29条により、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(公定価格)」から「政令で定める額を限度として市町村が定める額(利用者負担額)」を控除した額とされており、地域区分や利用定員区分、認定区分などによって、公定価格が決まります。

公定価格の内訳

公定価格の内訳は、「基本額」+「加算額」によって構成されています。

  • 基本額(1人当たり単価)・・・地域区分(7区分)、利用定員区分(17区分)、認定区分、年齢区分、保育必要量区分(2号、3号)による
  • 加算額・・・主に質の改善を前提とし、1号認定であれば満3歳児保育職員の配置を増やす、チーム保育という形で複数人で各学年やクラスを受け持つなどの人件費に関すること、子育て支援の実施、小学校との接続の強化、第三者評価の受審など、事業の実施体制強化、除雪や降灰等の特別な地域の実情などがあるなどの管理費にかんすることによって、加算が発生します。

公定価格の基本額及び加算額に関しては、定期的に内閣府主催の子ども・子育て会議により議論されています。これから開業または、運営に関して不安を抱いている方は最新の情報をキャッチして保育所経営に役立ててください。内閣府の子ども・子育て会議の資料及び映像はこちら

利用者負担額

保育認定(2号・3号給付)を受ける子どもについては、現行の保育所運営費による保育料設定を考慮し、その設定を前提とした利用負担額となります。※国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が地域の実情に応じて決めていますので利用の場合は各市町村への確認が必要です。検索をかけるとPDFで閲覧できる自治体もあります。

また、現行の保育所と同様に、所得階層区分によって負担額は変動します。2号認定は3号認定よりも若干低い設定になります。子ども・子育て支援制度では、階層区分が同じでも「保育標準時間」と「保育短時間」によって利用者負担額は変動し、保育標準時間保育短時間よりも若干ながら高い設定になっています。
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