新制度の法的根拠と財源
子ども・子育て支援新制度は、2012年8月に自公民3党合意を踏まえ成立した「子ども・子育て関連3法」(①子ども・子育て支援法、②認定こども園法の一部改正法、③子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)により、幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する制度です。
消費税の引き上げにより確保する0.7兆円程度を含め、追加の恒久的な財源を確保し、すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質・量の拡充を図ることを目的としています。各市町村の「子ども・子育て支援事業計画」を基に2015年4月から本格施行されています。
新制度の主なポイント
子ども・子育て支援制度のポイントとしては大きく7つ!
特記すべき項目としてはまず、施設型給付と地域型保育給付の創設が挙げられます。
- 施設型給付・・・・これまで日本国内の幼児教育及び保育環境の中枢を担ってきた認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付であり、これらが各施設に給付される(保護者に渡るのではなく保育関連施設側が代理受領する)。※幼稚園においては、この給付以外にも文部科学省による私学助成を利用可能。
- 地域型保育給付・・・・小規模保育や家庭的保育といった都市部における待機児童解消や、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応する施設へ給付される。(認可基準(定員20人以上など)に満たず、国の十分な財政支援がなかった小規模保育や家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育などを支援するもので、民間企業が担い手として待機児童解消に期待されている)
新制度以前の体制としては、厚生労働省、文部科学省それぞれの制度下で実施されていましたが、今後は内閣府が主導してこの新制度のもと進めていく形になりました。よって、政府の意向が反映されやすく弾力的な制度運用ができると期待をしています。
市町村が実施主体であることも特徴
各市町村による子ども・子育て支援事業計画に基づいて、その地域の実情に応じた保育供給の確保の方策を策定し、事業が実行されています。とくに、地域型保育給付の場合は、市町村の意向や地域現状が給付条件に顕著に表れやすいので保育所の開業をお考えの方は、開業前に事前に問い合わせて確認しておくことが必要です。
※子ども・子育て会議・・・国の基本方針(地方自治体の計画策定の指針など)その他の重要な方針、新制度の見直しなどのあり方、給付内容・水準(公定価格など)、費用の使途実績、事業の効果等の点検・評価などについて調査審議をする子ども・子育て分野における有識者で構成された会議。
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- 保育所, 子ども・子育て支援制度
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