保育の必要性の認定
※教育標準時間外の利用については、一時預かり事業(幼稚園型)などの対象となる。
子ども・子育て支援制度では、実施主体である市町村が保護者の申請を受け、客観的な基準に基づいて保育の必要性を認定したうえで、給付を行います。具体的には3つの認定区分が設けられ、これに従って施設型給付などが行われます。(利用者に支払われるわけではなく施設・事業者が代理受領する流れとなります。)
- 1号認定・・・満三歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定以外の者を指します。
- 2号認定・・・満三歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である者です。
- 3号認定・・・満三歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である者を指します。
保育の必要性の「事由」とされるもの
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学(職業訓練校などでの職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれ
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合(市町村の裁量判断)
保育必要量は2種類に分類
- 保育標準時間・・・主にフルタイムの就労を想定したもの(具体的には、月~土曜の開所とした場合、8時間を原則とし、利用可能な時間帯を11時間、それ以外は延長保育で利用ができます。)
- 保育短時間・・・主にパートタイムの就労を想定したもの(一ヶ月当たり48~64時間程度の就労を下限、120時間程度までを上限とした際に利用可能な時間帯を8時間とし、それ以外を延長保育で利用するというイメージです。)
必要性の認定を受けた上で、この二つの必要量区分の下、各家庭の就労実態などに応じて、利用可能な最大限の枠として保育必要量が設定されています。
子ども・子育て支援制度では、保育の必要量に応じて利用者負担も、事業者に対する単価(施設型給付等)も変わってきます。このように、保護者の就労に応じて必要量を設定し、負担や給付が変わるのはこの制度の大きな特徴となります。
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